【友の会 会則】

第1章  総  則

第1条(名称)
本クラブはミルフィーユゴルフクラブ(以下「本クラブ」という)と称する。

第2条(所在地)
本クラブの事務所は、千葉県長生郡長柄町長柄山1095-1のゴルフ場クラブハウス内に置く。

第3条(運営・管理)
本クラブの運営及び管理に必要な事項は、株式会社ミルフィーユ(以下「会社」という)又は
会社が委託する運営会社がこれを実施するものとする。

第4条(目的)
本クラブは、会社が経営する本クラブの諸施設を利用し、ゴルフを通じて、
会員相互の健康増進及び親睦を図り、明朗健全な社交の場とすることを目的とするものである。

第2章  会  員

第5条(定義)
会員は、会社所定の入会手続きを行ない会社の承認を得た者をいう。
会員は、個人又は法人とし、何れも記名本人とする。

第6条(会員の種類)
会員の種類は以下のとおりとする。
 友の会 レギュラー会員 個人または法人を対象に1名記名式とする。
 友の会 レギュラーペア会員 個人または法人の2名を対象に2名記名式とする。
 友の会 マスター会員 個人または法人を対象に1名記名式とする。
 友の会 マスターペア会員 個人または法人の2名を対象に2名記名式とする。

第7条(会員証)
会員証は、記名者各人に発行するものとする。

第8条(会員資格)
会員となろうとする者は、会社所定の様式による申込を行い、会社の承認を受けた後、
かつ登録料を会社に払い込みを完了した者とする。
この手続を終了し、会員証の交付を受けた者は、有効期限に定める一年間会員としての
資格を取得する。

第9条(入会審査)
会社は、会員になろうとする者から申込を受けた場合には、入会審査を行う。
また、会社は各号の一に該当する場合等には入会を承認しない。
 (1)本クラブの名誉を毀損し、又は秩序、エチケットを乱すおそれがあるとき。
 (2)本会則に違反するおそれがあるとき。

第10条(登録料等)
登録料等は、会社の定める金額とし、納付後はいかなる場合もこれを返還しない。

第11条(会員の権利)
レギュラー会員レギュラーペア会員は、
会社が別に定めた休業日、特別営業日、祝日を除く月曜日から金曜日の平日の開場時間内に、
本ゴルフ場および附帯施設を会社が定める特別料金で利用することができる。
マスター会員・マスターペア会員は、
会社が別に定めた休業日・特別営業日を除く全日の営業時間内に、
本ゴルフ場及び附帯施設を会社が定める特別料金で利用することができる。
但し、他社の予約サイトからのご予約は友の会の資格、権利は適用されません。

第12条(会員の義務)
(1)会員が同伴または紹介した利用者がゴルフ場利用に伴う一切の責務、およびその利用者が
ゴルフ場に与えた損害金の支払い責務についてその会員は利用者の責務履行につき
利用者と連帯して保証するものとする。
(2)会員がゴルフ場を利用する場合、フロント受付時に必ず会員証を提示する。
なお、会員証の提示が無い場合は非会員としての取り扱いとすることがある。

第3章  会員資格の譲渡・継承及び退会

第13条(会員資格の譲渡・継承の禁止)
(1)会員は、登録名義人一代限りとする。
(2)ペアー会員の内1名の譲渡・継承も認めないものとする。

第14条(退会)
(1)会員は自己の都合により退会できる。ただし会員資格の期限内での場合は
会員証を返還するものとする。
(2)ペア会員の内1名が退会した場合、残る1名はレギュラー会員、
またはマスター会員として会員資格を有する。

第15条(会員資格の喪失)
会員は次の場合その資格を失う。
(1)退会勧告の承諾
(2)除名
(3)会員資格有効期限の期間が満了したとき
(4)死亡したとき

第16条(権利の停止、退会の勧告、除名)
会員が次の各号の一に該当する場合は、会社はこの会員の権利を一定期間停止し、
退会の勧告或いは除名を行うことができる。
(1)本クラブの名誉を毀損し、又は秩序、エチケットを乱す行為があったとき。
(2)本会則、その他定めに違反したとき。
(3)暴力団または、これに類する団体の構成員もしくは関係者、または暴力的行為、
その他不法行為のおそれがある者であると判明したとき。

第17条(利用の停止)
会社は、各号の一に該当する場合は、会員の利用停止を行う事ができる。
(1)会社の定める特定の休場日。
(2)プレー可能組数を超過したとき。
(3)悪天候等が発生し、その事態が回復するまでの間。
(4)天変地異、その他やむ得ない事情により、当ゴルフ場が利用できなくなったとき。

第4章  附  則

第18条(発効)
本会則は、2024年1月2日より効力を生ずる。

第19条(変更)
本会則は、会社が変更することができる。

第20条(定めのない事項)
会社は、本会則に定めのない事項について必要がある時は、所要の事項を定めることができる。